労務と保険の手続と相談
手数料・報酬額の見積り

顧問契約手続と相談を継続的にご契約頂けた場合)のメリット
  
 毎月一定額で何回でも手続します。 
 
2 
算定基礎届労働保険料申告書作成も別途請求しません。 
  
3 健康保険に加入された方の、
保険料の控除額年金請求年月
 や
雇用保険料免除年月などの表と、健康保険等のガイドパンフ
 をお渡しします。
  
4 退職された方には、
離職票と共に退職後の保険手続のガイド
 パンフを
配達記録便でお送りします。 
  
5 社会保険料の等級や料率が変更された時には、お1人毎の
 保険料控除額等のお知らせ
をお届けします。 
  
6 労働基準法や労働社会保険の
法律が大きく変更される場合
 
解り易くお知らせします。 

◆付加サービスを省いて、手続の内容・届出回数・処理件数を予定して契約する、
 廉価な手続代行契約も有ります。

 労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、
労働安全衛生法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、その他の労働法と社会保険諸法令
に基いて、労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所などに提出する書類について
 1 これらの
書類を作成します。
 2 これらの書類の提出を代行します。
 3 これらの法令と労務管理に関する相談をします。